Image by: 経済産業省
経済産業省が、繊維製品の洗濯表示に関する表示記号およびその表示方法(JIS L0001)の改正を8月20日に発表した。
改正は、2023年12月に洗濯表示に関する国際規格(ISO 3758)が変更されたことに伴い、国際規格に整合することを目的に実施。今回は新たに「液温30℃を限度とした手洗い処理記号」と「底面温度120℃を限度としたスチームなしのアイロン処理記号」の2つのマークを追加し、3種類の既存アイロン処理マークの上限温度を変更した。また、これまでスチームなしの意味を持っていた低温のアイロン処理マークは、スチームの有無を問わないマークに変更。そのほか、「手洗い洗濯表示記号」の手の形状や、禁止記号の「×」の位置を微修正し、2つの既存クリーニング処理マークについては新たな溶剤の使用を許可した。
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経済産業省は、「今回の改正によって、メーカーや販売・流通事業者取扱内容を適切に表示でき、国内外への流通の円滑化及び市場の拡大が期待される。また、消費者やクリーニング事業者にとって利便性が向上と、繊維製品の適切な取扱いに繋がる」と述べている。
◼️経済産業省:ホームページ
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