PHOTO : SEVENTIE TWO
「クリスチャン ルブタン(Christian Louboutin、以下ルブタン)」が日本の特許庁に、2015年(2019年登録申請却下)に続き商標登録申請していた靴底の赤い色(パントン社の色別ナンバー18-1663TP)が再び6月7日に却下された。
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「ルブタン」は、東京都、大阪府、愛知県に住む女性3149人に対して行った調査結果などを特許庁に示していた。その調査は、靴底の赤い靴を見せてそのブランド名を尋ねるというものだったが、実に43.35%が「ルブタン」と回答したという。どういう3149人なのかは分からないが、驚くべき高率である。これなら商標登録を認めるべきではないかとも思うが、日本の特許庁の判断は「広く認識されるに至っているとは認められない」というもの。また「排他独占的な使用を認めることは、商品の美感を向上させるために自由に使用が認められていた色彩(赤色)について、使用を不当に制限する結果にもなるから、公益上の観点から支障がある」としている。「靴底の赤が商品の美感を向上させる」とはとても思えないが、どうなのだろう。「ルブタン」によると、このレッドソールは、オーストラリアやカナダ、フランス、EU、ロシア、シンガポール、英国、米国などを含む50カ国で商標登録されているという。
日本で「色彩のみからなる商標」が認められていないわけではない。セブンイレブン、チキンラーメンなどの例があるが、いずれも複数の色で構成されているのが特徴でルブタンのように単色ではない。
これに先立って、「ルブタン」が日本の靴メーカーのエイゾーコレクション社に対して「レッドソール」との酷似から不正競争に該当するとして約4200万円の損害賠償と7点の商品の販売および展示の禁止を求めて東京地裁に提訴していた裁判で、東京地裁が「ルブタン」の訴えを3月にすべて棄却したことも、今回の特許庁の判断に影響していたのではないだろうか。
海外でもこの「レッドソール」をめぐる訴訟はある。2012年に「イヴ・サンローラン(Yves Saint-Laurent)」が「レッドソール」の靴を販売していたことを「ルブタン」は訴えていたが、パリ商業裁判所の一審では「ルブタン」が敗訴したが、二審では上部の部分とのコントラストがある場合はルブタンの主張が認められるが、「イヴ・サンローラン」が販売していた赤いトップに「レッドソール」は商標権の侵害には当たらないと判断。また、2018年に「ルブタン」がオランダのシューズチェーンのヴァン・ヘイレン(VAN HAREN)を訴えた際には欧州司法裁判所が「ルブタン」のレッドソール商標は有効だと判断している。
商標問題に詳しい弁護士は「音楽や美術と違って、ファッションやアパレルの模倣裁判は、その類似性の証明が難しい。ただし、商標登録していれば、その類似性を裁判官に認めさせる可能性は格段に高くなる」とコメントしている。
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