東京吉岡の公式サイトより
公正取引委員会が、衣料品の下げ札などの服飾副資材を扱う東京吉岡に対し、下請代金支払遅延等防止法の規定に違反するとして勧告を行ったと発表した。公正取引委員会によると、東京吉岡は下請事業者24社に総額2015万166円を不当に差し引いて支払っていたという。
東京吉岡は、資本金1000万円以下の事業者に下げ札や織ネーム、プリントネーム等の服飾副資材の製造を委託している。公正取引委員会の調査では、東京吉岡が2019年11月から2020年10月までの期間、下請代金から事前に取り決められた割引率を適用し、額を差し引いて支払う「歩引」を行っていたとしている。減額分は昨年末までに支払われたという。公正取引委員会の東京吉岡に対する勧告では再発防止を要請。東京吉岡は「今回の勧告を真摯に受け⽌め、勧告内容を社内で周知徹底するとともに、下請法遵守に関する社内研修を実施するなど、引き続き法令順守及び再発防⽌に努めてまいります」と書面でコメントを発表した。
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「歩引」は下請代金支払遅延防止法において「下請代金の減額」に該当する違法な行為として禁止されている。しかし、アパレル業界では長く慣習化しており、下請業者が買い手側に歩引取引の廃止を求めると取引を停止されるといった懸念もあった。近年は経済産業省や繊維産業界団体が関係各社に歩引取引廃止を呼びかけ、取引適正化を推進している。
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