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繊研plus経済産業省は、1~3月の緊急事態宣言の影響を受けた事業者への「一時支援金」の書類提出期限と4月以降の緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者への「月次支援金」の申請受け付け開始時期を公表した。
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一時支援金は申請前に必要な政府指定の登録確認機関での事前確認の受け付け期限を6月11日、申請書類提出期限を6月15日とする。月次支援金は6月16日から、登録確認機関の事前確認と4~5月分の支援金の申請を受け付ける。申請受け付け期間は4~5月分は8月15日まで、6月分は7月1日~8月31日。
両支援金は緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響を受け、措置が実施された期間のうち1ヵ月間の月売上高が前年または前々年同月比で50%以上減少した中小法人、個人事業者が基本的な給付対象。支給上限額は法人で月20万円、個人事業者で同10万円。要件を満たせば、一時支援金が支給された事業者も月次支援金を受け取れる。月次支援金は月ごとに申請し、受け取ることも可能だ。
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