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少しずつ耳にする機会も増えてきた「インボイス制度」。2023年10月1日にインボイス制度が開始されると、消費税を納める必要のある企業や個人事業主はもちろん、さまざまな事業者に大きな影響があると言われています。ただ「制度や消費税のことを言われても、難しくて分からない...」と思っている方も多いのではないでしょうか?そんな方に向けて、今回はインボイス制度の基礎知識を、税理士法人 東京南部会計の佐々木淳一さんに分かりやすく解説して頂きました!
目次
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そもそも、「インボイス制度」って何のための政策?
ーまずは初歩的な質問になりますが...インボイス制度は何に関わる政策なんでしょうか?
事業者が納める税金には法人税や所得税の他、消費税などがあるのですが、インボイス制度は消費税に関わる制度です。これまで売上が1000万円以下の人たちは、「免税事業者」として事業に関わる消費税の支払いを免除されていました。ただ2023年10月1日からインボイス制度が開始されると、1000万以下の人たちも消費税を支払う義務が発生する可能性が出てきます。特にフリーランスには免税事業者が多く、影響が大きいと言われていますが、以下に当てはまる全ての人が影響を受けることになります。
● 年収1,000万円以下で、B to Bの取引のある免税事業者
● 免税事業者と取引のある課税事業者*
*課税事業者 : 消費税を納付する義務がある法人、個人事業主
ーかなり多くの事業者に影響が出てきそうですね。そもそもインボイス制度が始まるきっかけは何だったんですか?
2019年10月に導入された軽減税率によって、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は8%、それ以外は10%と消費税が設定されました。これにより日本の消費税が"単一税率"ではなく"複数税率"になったんです。「複数の税率があることで、取引の消費税額の把握が難しくなること、また正確な税率を確認し、消費税額をきちんと把握するためにインボイスの導入が必要である」というのがインボイス制度を導入することへの国側の説明になります。
ーもう少し突っ込んで聞きたいんですが、そんな複雑な複数税率を導入した理由って何だったんでしょうか...?
消費税を10%に上げる時、国民の反発がとても大きくありました。そこで国民に納得してもらう為の折衷案として、"生活に必要な食品などは8%のままにする"という案が採用されました。他にも色々と理由はあると思うのですが、これが大きな理由だと思います。
まずは基礎から!インボイス制度の基本知識
ーでは早速、制度について詳しくお伺いしていきたいのですが、まずは単刀直入に...!インボイス制度って何ですか?
「インボイス」とは「登録番号(T+13桁の数字)」や消費税率、消費税額が記載された請求書のことを指していて、和訳すると「適格請求書」となります。この登録番号などの記載以外は、基本的には現状の請求書と大きな違いはありません。 ただし、インボイス制度が始まると、請求書や領収書に登録番号の記載があるかないかが大きな違いとなってきます。
ー大きな違いというと?
事業者自身が納める消費税額を計算する際に、売上に係る消費税から、仕入や経費などの支払いに係る消費税を差し引く「仕入税額控除」を行うのですが、今後は「インボイス」があることが控除する為の条件となります。
ーそれならばみんなインボイスを発行すれば解決しそうですが。
それが出来れば良いのですが、インボイスはだれでも発行できるわけではないのです。つまり、みなさんが今後取引先からインボイスの発行を求められて、「はい、インボイスです」と簡単に出せるものではない。この"誰でも発行できるわけではない"という点が、大きな問題となっています。
ーインボイスを発行できる人には条件があるんですね。
そうですね。「課税事業者(消費税を納める事業者)」であることが条件になります。なので、現在課税事業者であれば、インボイス発行のための申請を行えば問題なくインボイスを発行できるようになります。ただ、免税事業者が今後インボイスを発行するためには、売上が1000万円以下だったとしても課税事業者になる必要があり、課税事業者を自ら選ぶ旨の届出を税務署に提出しなくてはなりません。そして課税事業者となったら、必然的に消費税を納める義務も発生します。
そもそも、消費税の仕組みとは?
ーインボイス制度を理解する為には、消費税の計算について知っておくことが重要そうですね。
そうなりますね。「消費税は消費者が納めるもの」と思っている方も多いですが、実はそうではなく、事業者が自らの売上や仕入、経費をもとに計算し算出された消費税額を国に納めなければならない仕組みになっています。
ー消費者の消費税を事業者が一度預かっているイメージですね。
先ほどもお話したように、売上1000万円以下は免税事業者として消費税の計算や納付はしなくて良いことになっているので、これまで消費税を納めたことがない人も多いと思うのですが、インボイス制度が導入されればそうもいきません。ここからは"消費税を納める課税事業者だった場合、どういう計算をするのか"について説明していきます。
上の図をご覧ください。イメージしやすいように、真ん中の「課税事業者」をファッションデザイナーと仮定しましょう。「仕入・発注先」は生地や材料を購入するお店や、縫製工場やパタンナーなどになりますね。「卸先」は、完成した製品を買い付けてくれるお店です。
これを前提として、消費税の計算について考えていきましょう。 事業者の消費税は、「売上に係る消費税額 ー 仕入・経費に係る消費税額」で納める金額を計算します。上の図式を当てはめると以下になります。
3万円(売上に係る消費税額)-1万円(仕入に係る消費税額)=2万円(納める消費税額)
普段消費税の計算をしていない方は初めて知ることなので全然イメージが湧かないかと思うのですが、消費税を納める個人事業者は、所得税の申告(確定申告)とは別に消費税の計算も行い、確定申告と同じ時期に消費税を納めています。
ー年間の取引の消費税額を計算するとなると、かなりの作業量になりそうですね...!
ここから本題!インボイス制度によって変わること
ではここからようやくインボイスの話をします。 インボイスの導入によって変わる最大のポイントは、インボイスではないこれまでの請求書の場合、先ほどの図式にあった「仕入税額控除」が、消費税額の計算で行えなくなるという点です。
ー行えなくなるというのは具体的にどういうことなのでしょうか?
これまでは仕入先が免税、課税どちらの事業者だったとしても「仕入に係る消費税」として引くことができていたのですが、インボイスが導入されると「登録番号の付いたインボイス」でないと、仕入税額控除が受けれなくなってしまいます。 先ほどの図式を元にみてみましょう。
「仕入に係る消費税」を引くことができないので、売上に係る消費税額を全て納めなくてはいけません。これだと事業者の負担がこれまでよりも大きくなってしまい、結果手残りが減ることなってしまいますよね。 話はここで終わるわけではなく、ここからが本題です。
ここが肝!免税事業者への影響とは?
先ほどまで課税事業者を軸として消費税の説明をしてきましたが、ここからは免税事業者を軸に話をしていきます。インボイス制度導入による免税事業者への影響は以下の3つと考えられます。
影響① : これまで支払わなくてよかった消費税の納税
卸先が課税事業者だった場合、インボイス制度導入後は取引が完了すると、請求書ではなく「インボイス」の発行をお願いされると思います。インボイスであれば、仕入に係る消費税額を引くことができるためですね。卸先とのやりとりをスムーズにするため、インボイスを発行できるよう課税事業者になるという選択肢が出てくると思います。
ただし、課税事業者になるということは、消費税を納める事業者になるということ。 実際どの程度の消費税を負担することになるかというと、業種やその方の収入と支出によっても異なりますが、一つの例としては、約600万円の年間の売上がある事業者で16万~27万程度になります。また自分が課税事業者になっても、自分の仕入先が免税事業者のままだった場合、その分の仕入に係る消費税額を引くことができなくなり、その分負担が増えていってしまうことも考えられます。
影響② : 金額の値引き交渉
インボイス制度が始るとしても、すべての免税事業者が課税事業者にならなくてはいけないというわけではありません。インボイスを出せなくても良いので免税事業者のままでいるという選択も可能です。ただ、課税事業者は当然仕入税額控除はされるべきという思いがあるので、インボイスであれば差し引きできるはずの「仕入に係る消費税」分の金額を値引き交渉される可能性があります。
通常1万円の発注を受けた場合、消費税をプラスした1万1000円の請求書を依頼主へ発行すると思うのですが、請求書がインボイスでない場合、依頼主は「1000円」の消費税額控除を受けることが出来ません。なので、消費税分を引いた「1万円」で請求書を出してほしいと相談されることが考えられます。
影響③ : 取引先の変更
また、インボイスを発行してくれない場合は取引先を変更して、インボイス発行事業者から仕入るようになることも想定されます。インボイスのことだけを考えると免税事業者から仕入れるのは損になってしまうので、取引先から外されるだけではなく、極端な話免税事業者が市場から排除されてしまう...というケースも出てくるかもしれません。
免税事業者でいれば、これまで通り消費税の計算や納付は免除されますが、受注していた仕事が今後受けられなくなる、もしくはこれまで発注を受けていた金額から値引きされるという問題が出てくることを想定しておいた方が良いと思います。
課税事業者になる為の手続きとは
ー課税事業者になるということを決めた場合、どんな手続きが必要になってくるのでしょうか?
インボイス発行事業者としての登録は、必要書類を記入して申請し、承認を受けることで完了します。インボイス制度が始まる2023年10月1日までに課税事業者登録をするためには、原則2023年3月31日までに税務署への申請が必要となります。ただ、3月31日までに登録申請書を提出できない困難な事情がある場合は、2023年9月30日までに登録申請書を提出し受理されると、2023年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
申請が通ると税務署から「あなたの登録番号はこれです」というお知らせが届きます。これが冒頭で説明したT+13桁の登録番号になります。
ー課税事業者になった後、免税事業者に戻ることも出来る?
はい、可能です。ただ、もう一度書類を提出しなくてはならないだけではなく、取引先へのアナウンスも必要になります。免税事業者に戻ればインボイスが発行出来なくなるので、取引先を変えられたり、消費税分値引きされる可能性を覚悟しておく必要があります。
自分がどういう選択をすればよいのか決めるのは非常に難しいかと思いますが、取引先との力関係や信頼によるところが判断材料として大きいと思いますので、十分検討した上で選択して下さい。
インボイス制度でどう変わる?気になる6つのQ&A
インボイス制度の基礎が分かってくると、今までの取引がどう変わってくるのか気になるところ。海外取引やアシスタントへの支払いなど、ファッション業界でも多く発生する取引内容を中心に、厳選した6つの質問に答えて頂きました!
Q1 : アシスタントへのバイト代は「仕入に係る消費税」として計算できますか?
アシスタントの方と雇用契約を結んでいる場合、支払うバイト代は「給与」となります。給与は消費税の対象にはならないため、消費税はかかりません。ですので、インボイス制度の導入に関らず「仕入れに係る消費税」として計算することはできません。
作業の一部をアシスタントへ外注している場合、アシスタントの方にインボイスを発行してもらえるのであれば、支払った金額の消費税分を引くことが出来ます。
Q2 : 事務所や店舗の支払家賃は、仕入税額控除を受けることができますか?
仕入税額控除を受ける為には、支払先の大家さんからインボイスを交付してもらう必要があります。もしも大家さんが免税事業者でインボイスを発行することができない場合は、支払家賃の10%は仕入税額控除の対象とできず、借主である事業者はその分の消費税を負担しなくてはなりません。
また、住居として契約している場合はそもそも仕入税額控除の対象とならないため、消費税の計算に入れることはできません。ですので、自宅兼事務所で利用している事業者が仕入税額控除を受けたい場合、契約書を住居から事務所利用に変更し、その上でオーナーからインボイスを発行してもらうことが必要です。
Q3 : 海外店舗への販売、または海外からの仕入れに関わる消費税の計算はどうすれば良いですか?
まず海外店舗への販売ですが、海外に消費者がいる輸出取引は免税となるので、輸出取引をしても納税は発生しません。ただ、海外から仕入れた物については、原則消費税がかかります。その場合、輸入する際に関税で支払った消費税額を「仕入に係る消費税」として引くことが可能です。例えば、税関に対して消費税を10万円払った場合は、消費税の申告書を作成する際に10万円引くことが出来ます。また、海外で現地買付して国内に持ち込む場合も、輸入する時と同様に税関に消費税を支払い、その同額の消費税控除を受けることが可能です。
Q4 : 免税事業者でインボイス制度の影響がない事業者っているんですか?
個人との取引しか行っていない事業者は、インボイスを求められることがないので影響を受けません。例えば、外注せずすべて自分で制作し、個人の顧客に向けて販売しているブランドなどが当てはまるのではないでしょうか。ただ、ファッション業界に関らず影響を受けずにこれまで通り事業を続けられる人はほんのごく僅かだと思います。自分にどのような影響があるのかをきちんと理解し、どういう対応をしていくのか考えていくことが大切です。
Q5 : インボイス制度導入を機に、法人化した方がよい?
インボイス制度と法人化は全く関係がありません。法人だったとしても、売上1000万以下だった場合は免税事業者となり、インボイスを発行するためには課税事業者となる必要があります。インボイス制度は法人か個人かではなく、「免税事業者」か「課税事業者」かという点が重要です。
Q6 : 会社員はインボイス制度の影響を受けなくて済む?
会社員で考えられる影響は、インボイス導入後は経費として精算できる領収書が「インボイス」が付いたものに制限される可能性があるということです。そうなると、課税事業者として運営しているお店やタクシーしか利用できなくなるため、これまでのように自由に選択することが出来なくなります。インボイス導入について、会社側としっかり確認しておくことが重要です。
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