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AOKIホールディングスが、同社の前代表取締役会長 青木拡憲氏、前代表取締役副会長 青木寶久氏、元専務執行役員 上田雄久氏の3人が贈賄罪の容疑で有罪判決を受けたことについて、処分を発表した。
青木拡憲氏、青木寶久氏、上田雄久氏の3人は、昨年8月に東京五輪・パラリンピック組織委員会の高橋治之元理事の会社を巡る資金受領事件において、贈賄の容疑で逮捕された。それを受け、同社は同年9月にガバナンス検証・改革委員会を設置。現在は、同委員会から受領した報告書の提言を反映し、再発防止のための取り組みを進めている。
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大手メディアによると、東京地裁は同容疑について、青木拡憲氏に対し懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決を下し、青木寶久氏に対しては、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、元専務執行役員の上田雄久被告には、懲役1年、執行猶予3年を言い渡したという。
同社は、同判決による善管注意義務違反に対する損害の賠償にかかる解決金として、青木拡憲氏と寶久氏から5億円の支払の申出があったといい、同額が今年3月31日時点で判明している損害を超えるものと判断したことから、相応の金額の受領に応じたという。なお、受領した金員は、全額解決金として2024年3月期第1四半期における特別利益に計上するという。
また、判決に伴い、現代表取締役会長の青木彰宏氏、現代表取締役社長の田村春生氏、現専務取締役と元専務執行役員の4人から役員報酬等の一部返上の申出があったことを受け、解決金の支払による損害の填補として、青木氏と田村氏、現専務取締役は月額報酬の20%を3ヶ月分、元専務執行役員は月額給与の30%を3ヶ月分返上する方針だという。
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