ショッピングサイトなどでよく見かける「#〇〇〇(有名ブランド)風」「#△△△がお好きな方に」といったハッシュタグ。“そのブランドの商品ではないけれど、そのブランド好きな方におすすめ”といった趣旨でこのようなハッシュタグが使われることがよくあります。
実はこのようなハッシュタグ、有名ブランドの商標権を侵害すると判断される可能性があるので注意が必要です。
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この点について判断したのが、大阪地裁が令和3年9月27日に出した判決。
事案と判決の内容を簡単にご説明しましょう。
※文中の判決内容は、筆者が平易に言い換えたものです。
事案
まず事案から。
Yさんは、メルカリ上で手作りの巾着バッグなどを販売していましたが、その際、商品ページに「# シャルマントサック風」「# シャルマントサック」などタグ付けをしました。なお、タグの下には、「好きの方にも…」といった記載や「ハンドメイド品」の記載もしています。
シャルマントサックの商標権を持つX社は、このようなタグ付けを目にし、Yさんに対しX社のブランド名を表示しないよう求めました。
商標権とは?
簡単に商標権の基本をご説明します。
商標権とは、ブランド名やロゴなどブランドを表すマーク(標章)を保護するもの。
ブランドのロゴを見たら、「あ、〇〇だ!」「高級ブランド」「信頼できる」「欲しい!」と思いますよね。
このように出所を表し、他のブランドと識別するのが商標ということになります。
ブランド名やロゴを、そのブランド名・ロゴを付ける商品・サービス(区分といわれます)とセットで登録すると、そのブランド名やロゴをその区分で独占的に使用できる、というのが商標権の基本的な仕組みです。
そして、登録されたブランド名などと似たブランド名などを、同じ区分で業として使用すれば商標権侵害にあたります。
「業として」については後ほどご説明します。
「似てる」とはどう判断する?
では「似てる」はどう判断するのでしょうか?
基本的には、見た目(外観)・呼び方(称呼)・観念などを考慮し、出所混同のおそれがあるかで判断します。
実は、同じブランド名を使っても商標権侵害にならない例外があります。
商標は出所を示し他と識別する機能をもつので、出所を示し他と識別する使い方(商標的使用)をしなければセーフ。
例えば商品ページのプロフに「ブランド〇〇出身」と説明書きするのは商品の出所や識別ではなく、基本的には商標権侵害にはならないものと考えられます。
裁判所はどう判断した?
では裁判例に戻りましょう。
他ブランド名のタグ付けは商標的使用にあたるかが主な争点です。
タグって検索しやすいよう情報の場所を示すだけのものじゃないですか。それにYさんは「好きの方にも…」とも書いています。出所や識別ではなく問題ないのでは?——そう考えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際Yさんもそう反論しました。
ここで、主な争点の前に「業として」について。
商標権は「業として」の行為が対象なので、趣味でバッグを製作・販売していたYさんは「業として」にあたらないと主張しています。
もっとも裁判所は
「反復継続してればOK。営利目的かどうかは関係ないよ」
と一掃しました。
「趣味だから大丈夫!」と思っている方は注意が必要です
いよいよ本題に入りましょう。
X社の「シャルマントサック」とYさんの「#シャルマントサック」は似ているか?
この点について、裁判所は
「外観・称呼とも類似だね。どっちも特定の観念は発生しないけど、# は情報の所在場所の意味だからYさん標章はシャルマントサック商品等の情報の所在場所って観念だね」
などといい、似ていると判断しました。
では、Yさんの使用は商標的使用にあたるのでしょうか。
裁判所いわく
「メルカリの取引状況を考慮すると # は商品情報の検索を便利にするため情報の所在場所を示す記号でしょ。Yさんがタグ付けしたのは、メルカリ利用者が商品の中からシャルマントサックのブランド名とか商品の情報を検索しやすくして、Yさんのサイトに誘導して販売を促進する目的だよね。これはさ、メルカリが # について『より広範囲なユーザーに検索ヒットできる』『商品閲覧数や売り上げに大きく差が出る』っていってることからもわかる。Yさんのタグ付けは、メルカリ利用者が検索からYさんサイトに行って目にするわけだけど、利用者的にはYさんサイトに掲載されてる商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名だって認識するよね。
Yさんサイトでは商品にハンドメイド品って書かれてるし、「好きの方にも…」って書かれてるから、Yさん自身が商品を作ってること、シャルマントサック好きの利用者にすすめてるってことは理解できるけど、だからってYさんサイトの商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名って認識がなくなるわけじゃないし、これは両立するよね。
そうするとさ、Yさんサイトのタグ付けは出所や識別の機能を果たしてるわけで、商標的使用にあたるでしょ」
こういって商標権侵害と判断しました。
今回の裁判例は、ハンドメイド品や「好きの方にも…」と逃げ道を作ってたにも関わらず、タグ付けについて正面から商標権侵害と判断した点に大きな意味があるように思います。
他ブランドをタグ付けして顧客流入を狙う方法は広く行われてますし簡単で魅力的ですが、トラブルのリスクが高いのでぜひご注意ください。
Photo by Arisa Chattasa on Unsplash
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