2020年4月8日の渋谷スクランブル交差点の様
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政府は5月28日、東京や大阪、北海道、愛知、兵庫、京都、岡山、広島、福岡の9都道府県に発出している緊急事態宣言の期間を6月20日まで延長すると発表した。また、埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重の5県の「まん延防止等重点措置」についても20日まで延長する。これを受けて、東京都は緊急事態措置を延長。6月1日以降の百貨店やショッピングセンターなど床面積が1000平方メートルを超える大型商業施設について、土日は引き続き休業を要請するが、平日は朝5時から20時までの営業時間短縮の要請に内容を緩和した。
床面積が1000平方メートルを超える大型商業施設への措置について、前回の延長が決まった際に政府は20時までの時短営業の要請に変更したのに対して、東京都は独自の措置として継続して休業を要請。生活必需品の範囲を巡って、都内の百貨店や商業施設が一部フロアの営業を拡大する動きを見せるなど東京都と施設側で営業再開の判断基準に相違が生じていた。
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6月1日以降の東京都の独自措置では床面積が1000平方メートル以下の施設は、全日5時から20時までの営業時間短縮の要請に変更。なお、休業要請の対象となる施設と、入居するテナントが要請に全期間、全面的に応じた場合、1000平方メートルを超える大規模施設には1000平方メートルあたり1日20万円、テナントには100平方メートルあたり1日2万円の協力金を支給する。
また、現在休業中の美術館や博物館、動物園などの都立施設は、人流抑制対策として事前予約制による徹底した入場制限を行い、感染防止対策の強化を図った上で20時までの時短営業で順次再開する。なお、酒類の提供やカラオケ設備を有する遊興施設および飲食店に対しては引き続き休業要請を行う。
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