2020年4月8日の渋谷スクランブル交差点の様子
Image by: FASHIONSNAP
東京都は4月23日、政府が緊急事態宣言を発出すると発表したことを受け、施設や店舗の休業要請についての詳細を発表した。緊急事態宣言の対象期間は4月25日から5月11日までの17日間。東京都以外には、大阪府、兵庫県、京都府が宣言の対象になる。日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が要望していた衣食住に関連した生活必需品を扱う店も宣言の対象となった。
緊急事態宣言での措置内容では、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、ダーツバー、パブなど酒類の提供やカラオケ設備を有する遊興施設および飲食店に対しては休業を要請。酒類を提供しない飲食店に関しては20時までの時短営業を求めるとした。結婚式場については、酒類の提供およびカラオケ施設の停止を要請するほか、開催時間が1.5時間、参加人数50人もしくは50%削減の制限について協力を要請。飲酒に関しては、公園や路上で行う場合も注意喚起を促すなどこれまでよりもより踏み込んだ内容となった。
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休業要請の対象になるのは、床面積が1000平方メートルを超える大型の商業施設。百貨店やショッピングセンター、大規模小売店、家電量販店などが含まれるが、生活必需品を販売するエリアは休業要請から除外される。このほか、映画館やプラネタリウムといった劇場、博物館や美術館、遊興施設、エステティックサロンも対象。床面積1000平方メートル以下の施設については協力依頼扱いとし、スポーツ観戦を含むイベントについては、原則無観客での開催を要請する。
都独自の支援制度として、要請に全面的に協力した大規模施設に対しては、館に1日20万円(17日間で340万円)、入居テナントには1日2万円(17日間で34万円)を協力金として支給。床面積1000平方メートル以下の中小規模の企業についても、休業に協力した場合は1日あたり2万円(17日間で34万円)を支給する。飲食店に対しては、中小企業に68〜600万円、大企業に上限600万円の支援を発表した。
なお政府の発表に先駆けて日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会は4月21日、加藤勝信内閣官房長官、西村康稔経済再生担当大臣、梶山弘志経済産業大臣に、緊急事態宣言の際の大規模商業施設の休業に関する要望書を連名で提出。休業要請において「衣食住に関連した生活必需品を扱う店」を除外するとともに、休業の対象にする場合は支援金を給付するように求めた。要望書では、百貨店やショッピングセンターが地域に欠かせないインフラの役割を果たしており、各テナントや取引先も厳しい経営を迫られていることなどにも触れ、施設内で感染防止対策を徹底していると強調していた。
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